AIの生成物に潜む著作権・ライセンスリスクを見極める。テキスト、コード、画像のそれぞれで異なるリスクと、実務で使えるチェック手法を学ぶ。
AI学習段階での著作物利用は、原則として著作権侵害に該当しないとされている。ただし「享受目的」がある場合は例外。
AI生成物に著作物性が認められるには、人間の「創作的寄与」が必要。単にプロンプトを投げただけでは著作物にならない可能性がある。
文化庁「AIと著作権に関する考え方について」では、AI生成物が既存の著作物と類似し、かつ依拠性が認められる場合は著作権侵害になりうるとしている。プロンプトで特定の作家名やスタイルを指定する行為は、依拠性の根拠になり得る。
| ライセンス | 商用利用 | コード公開義務 | リスク |
|---|---|---|---|
| MIT | 可 | なし | 低 |
| Apache 2.0 | 可 | なし | 低 |
| LGPL | 可 | 条件付き | 中 |
| GPL | 可 | あり(派生物全体) | 高 |
AIが存在しないパッケージ名を提案し、攻撃者がその名前で悪意あるパッケージを登録するリスク(Slopsquatting)。対策として、依存パッケージの実在確認、ダウンロード数やメンテナンス状況のチェックが必須。